技人国でも副業はできる?できる仕事と必要な手続きを解説

日本で働く外国人の中には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称「技人国」で働いている方が多くいます。
では、技人国で働きながら副業をすることはできるのでしょうか。
結論からいうと、技人国でも副業は可能です。
ただし、すべての仕事が自由にできるわけではありません。副業の仕事内容により、「資格外活動許可」が必要になります。
技術・人文知識・国際業務とは?
技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や外国人ならではの感性を活用する仕事を対象とした在留資格です。
主な仕事は、次の3つに分けられます。
1.技術分野
理学、工学、ITなどの専門知識を必要とする仕事です。
具体例:
- システムエンジニア
- プログラマー
- 機械設計
- 電気・電子関連の技術職
- 建築設計
- CADオペレーター
- 製品開発
- 生産技術
2.人文知識分野
法律、経済、社会学などの知識を必要とする仕事です。
具体例:
- 営業
- 経理
- 人事
- 総務
- マーケティング
- 広報
- 商品企画
- 貿易業務
- コンサルティング
ただし、職種名だけで判断されるわけではありません。
例えば、「営業」という名称でも、実際の仕事が商品の陳列、レジ対応、配達などの単純作業を中心としている場合は、技人国に該当しない可能性があります。
3.国際業務分野
外国の文化や言語に基づく考え方や感性を必要とする仕事です。
具体例:
- 翻訳
- 通訳
- 語学指導
- 海外取引業務
- 海外向け広報
- デザイナー
- 商品開発
- 外国人顧客への対応業務
こちらも、外国語を使えばすべて国際業務になるわけではありません。業務内容や専門性、本人の学歴・職歴などを含めて判断されます。
技人国で副業はできる?
技人国でも副業はできます。
ただし、次の2つに分けて考える必要があります。
副業も技人国の範囲内である場合
副業の内容も技術・人文知識・国際業務に該当する場合は、原則として資格外活動許可は必要ありません。
例えば、次のようなケースです。
- ITエンジニアが別会社のシステム開発を手伝う
- マーケティング担当者が別会社の市場調査を受託する
- 翻訳者が別会社から翻訳業務を受ける
- 貿易担当者が海外向け資料の作成を受託する
技人国の契約は、正社員などの雇用契約だけに限定されていません。入管庁は、委任、委託、嘱託なども含まれると説明しています。
そのため、業務委託形式の副業も考えられます。
ただし、仕事が技人国に該当するかどうかは、職種名ではなく実際の業務内容で判断されます。また、日本国内の企業や個人事業主などとの契約に基づく、継続性のある活動であることも重要です。
複数の会社と契約すること自体が、直ちに禁止されているわけではありません。
副業が技人国の範囲外である場合
副業が技人国に該当しない仕事である場合は、事前に資格外活動許可を受ける必要があります。
例えば、次のような仕事です。
- 飲食店でのホール・キッチン業務
- コンビニやスーパーのレジ業務
- 工場でのライン作業
- 倉庫での仕分け・梱包
- 清掃業務
- 配達業務
- 建設現場での作業
これらの仕事は、原則として技人国の活動範囲には含まれません。
資格外活動許可を受けずに報酬を得て働くと、資格外活動に該当する可能性があります。在留期間の更新や、将来の在留手続に影響するおそれがあるため注意が必要です。
外国人材の採用・副業人材の受け入れでお困りの企業様へ
「この業務は技人国で任せられるのか」「副業・業務委託として契約できるのか」「資格外活動許可が必要なのか」など、外国人材の受け入れには事前確認が欠かせません。
職種名が「営業」「通訳」「マーケティング」であっても、実際の業務内容によっては、技人国の対象とならない場合があります。確認せずに就労を開始すると、外国人本人だけでなく、受け入れ企業側にも不法就労助長などのリスクが生じます。
WARASI-Beでは、外国人材の採用を検討している企業様に対し、採用要件の整理、人材募集、面接、入社後の定着まで一貫して支援しています。在留資格に関する専門的な手続が必要な場合は、提携する行政書士と連携して対応します。
外国人材を採用する前に、まずは予定している仕事内容や雇用・委託形態をお聞かせください。
【外国人材の採用について相談する】
「週28時間までなら働ける」は技人国にも当てはまる?
ここは特に誤解の多い部分です。
留学生や家族滞在の方には、資格外活動許可を受けることで「原則として週28時間以内」という仕組みがあります。
しかし、技人国で働いている人が、自動的に週28時間まで自由にアルバイトできるわけではありません。
技人国などの就労資格を持つ人が、在留資格の範囲外の副業をする場合は、一般的に副業先や仕事内容を特定したうえで、個別に資格外活動許可を申請します。
そのため、
「技人国でも週28時間以内なら、コンビニや飲食店で自由に働ける」
という理解は正しくありません。
副業を始める前に、資格外活動許可が必要か確認する必要があります。

YouTubeやSNSの収益化は副業になる?
YouTube、TikTok、Instagram、ブログ、アフィリエイトなどから継続的に収入を得る場合も注意が必要です。
趣味として投稿しているだけの場合と、広告収入や案件報酬を継続的に受け取る場合では扱いが異なる可能性があります。
特に次のような活動は、事業運営や報酬を受ける活動と判断される可能性があります。
- 動画の広告収入を継続的に得る
- 企業からPR案件を受ける
- 商品やサービスを販売する
- オンライン講座を有料で提供する
- ネットショップを運営する
- 継続的にアフィリエイト収入を得る
これらが現在の技人国の活動に含まれるかは、活動内容や契約関係、収益の規模、継続性によって変わります。
「少額だから手続は不要」と一律には判断できません。収益化する前に、出入国在留管理局や行政書士などの専門家へ確認することをおすすめします。
副業を始める前に確認する5つのポイント
1.副業の仕事内容
副業が専門知識を必要とする仕事なのか、単純作業なのかを確認します。
2.現在の在留資格の範囲
在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と書いてあっても、すべての専門職が無条件に認められるとは限りません。
本人の学歴や職歴と、副業の仕事内容との関連性も確認されます。
3.資格外活動許可の必要性
技人国の範囲外の仕事をする場合は、副業を始める前に資格外活動許可が必要です。
申請中だから働いてよいわけではありません。許可を受けてから仕事を始める必要があります。
4.所属機関に関する届出
新しい会社と契約した場合や、契約していた会社との契約を終了した場合には、出入国在留管理庁への「所属機関に関する届出」が必要になることがあります。
原則として、対象となる事由が発生してから14日以内の届出が必要です。
5.本業の会社の就業規則
入管法上可能な副業であっても、勤務先の就業規則で副業の申請や許可が必要な場合があります。
秘密保持、競業避止、労働時間、情報管理などの問題もあるため、会社のルールを確認しましょう。
判断に迷う場合は「就労資格証明書」も検討する
副業が技人国の範囲内かどうか不安な場合は、「就労資格証明書」の交付申請を検討する方法もあります。
就労資格証明書は、外国人本人が行うことのできる就労活動を、出入国在留管理庁が証明するものです。
ただし、証明書の交付には審査があり、個別の事情によって必要書類も異なります。
まとめ
技人国でも副業はできますが、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。
- 副業も技人国の範囲内なら、資格外活動許可が不要な場合がある
- 技人国の範囲外なら、事前に資格外活動許可が必要
- 技人国に「週28時間まで自由にアルバイトできる」という制度はない
- 業務委託でも、実際の仕事内容によって判断される
- 新しい会社との契約について、所属機関の届出が必要になる場合がある
- 本業の会社の就業規則も確認する
最も重要なのは、副業の名称ではなく「実際にどのような仕事をするのか」です。
「翻訳」「営業」「マーケティング」と書いてあっても、実際の業務が単純作業中心であれば、技人国として認められない可能性があります。
副業を始めてから問題になるのを防ぐためにも、契約書や業務内容を整理したうえで、事前に確認しましょう。
WARASI-Beでは、外国人の採用や就労、在留資格に関するご相談を受け付けています。企業様、外国人求職者様ともに、お気軽にお問い合わせください。
※在留資格の判断は、学歴、職歴、契約内容、勤務先、具体的な業務内容などによって異なります。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件の許可を保証するものではありません。在留手続については、出入国在留管理局または申請取次行政書士などの専門家へご相談ください。
参考資料・出典
本記事は、2026年8月13日時点で公開されている出入国在留管理庁の情報を参考に作成しています。
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について|出入国在留管理庁
技人国に該当する活動、実務研修、ホテル・旅館での就労事例などが掲載されています。 - 資格外活動許可について|出入国在留管理庁
現在の在留資格に含まれない、報酬を受ける活動や事業を行う場合の許可要件が説明されています。 - 資格外活動の許可(入管法第19条)|出入国在留管理庁
資格外活動許可の法的根拠と、事前に許可が必要となる活動について確認できます。 - 「技術・人文知識・国際業務」等における契約形態の説明|出入国在留管理庁
技人国の「契約」には、雇用契約だけでなく、委任・委託・嘱託なども含まれることが説明されています。 - 在留資格関係資料|出入国在留管理庁
就労資格全般のQ&Aや、技人国と特定技能の違いなどがまとめられています。 - 所属機関に関する届出|出入国在留管理庁
契約機関の変更や契約終了などがあった場合の届出手続について確認できます。 - 就労資格証明書交付申請|出入国在留管理庁
外国人本人が行える就労活動を確認するための「就労資格証明書」の申請案内です。
