特定技能の採用支援ならわらしべ(WARASI-Be)|外国人材の紹介・定着までトータルサポート!特定技能外国人とは?採用支援を検討する企業が知っておきたい基礎知識
特定技能外国人とは?採用支援を検討する企業が知っておきたい基礎知識
1 深刻な人手不足を背景に生まれた特定技能制度
日本政府は、少子高齢化に伴う構造的な人手不足を補うため、2019年に「特定技能」という在留資格を新設しました。
入管庁(出入国在留管理庁)が公表する資料でも、特に介護・外食・宿泊・製造業などにおいて労働力不足が深刻であることが示されており、即戦力となる外国人材を企業が受け入れやすくする仕組みとして制度がつくられています(※参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」)。
特定技能制度は、単に人手を補うだけではなく、一定の技能・日本語能力を持つ外国人が日本で活躍できる環境を整えるための制度であり、採用支援を行う企業や人材紹介会社(わらしべなど)を通して、企業側が適切な人材を確保しやすくなることも特徴です。
特定技能1号・2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、採用する企業は違いを理解しておく必要があります。
- 特定技能1号
- 一定の技能試験および日本語試験(またはそれに準ずる基準)に合格した外国人が対象
- 在留期間は 1年・6ヶ月または4ヶ月ごとの更新(通算5年まで)
- 受け入れが認められる業種が決められている
- 生活支援が義務化されており、登録支援機関に委託可能
出入国在留管理庁「特定技能1号の概要」より
- 特定技能2号
- “熟練した技能”を持つ外国人が対象
- 在留期間に上限なし・家族帯同も可能
- 2023年以降、受入れ対象業種が順次拡大 (※法務省「特定技能制度について」より)
現在、企業が採用する多くの外国人材は「特定技能1号」であり、
介護・製造・外食などの業種で広く活用されています。
2 特定技能で採用できる業種一覧
特定技能1号で受入れ可能な業種は、入管庁が定める 16分野 に限定されています。
入管庁「特定技能制度の運用に関する資料」では、以下の業種が明記されています。
特定技能1号で受入れ可能な業種は、入管庁が定める 16分野 に限定されています。
入管庁「特定技能制度の運用に関する資料」では、以下の業種が明記されています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
特定技能外国人を採用する流れ|企業が準備すべきこと
採用前に確認するべき要件
● 労働条件
特定技能外国人を採用する企業は、日本人と同等以上の報酬、適切な労働時間、休日、社会保険加入など、労働条件が法律に適合しているかを事前に確認する必要があります。厚生労働省や出入国在留管理庁の資料でも、特定技能外国人の報酬は「同種の業務に従事する日本人と同等以上」でなければならないことが明記されており、違反があると特定技能外国人を受け入れること自体が認められなくなる可能性があります。
業務内容
特定技能1号で受け入れられる業務は、分野ごとに細かく定められており、求人票に記載する業務内容が、その分野の「特定技能として認められた業務」にきちんと合致していることが重要です。実際の現場で行ってもらう仕事が単純労働に偏りすぎていたり、認められていない業務をメインにしてしまうと、在留資格との不整合が生じ、在留更新が認められないリスクもあります。採用支援を行うわらしべ(WARASI-Be)としては、企業が求める業務内容が特定技能の要件に沿っているかを確認しながら、「特定技能 採用支援」として求人設計の段階からサポートしていくことが大切になります。
社内体制
特定技能外国人を受け入れる「受入れ機関」は、過去5年以内に出入国・労働関係法令違反がないこと、外国人を支援できる体制があること、支援計画を作成し実行できることなどが基準として求められています。 たとえば、外国人が理解できる言語で相談に応じられる担当者の配置や、生活・職場での困りごとに対応できる仕組みが必要です。わらしべのような採用支援会社に相談することで、「自社の体制で受け入れ基準を満たせるか」「どこを補えばよいか」を整理しながら、安心して特定技能人材を迎え入れられるよう準備を進めることができます。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001101375.pdf?utm_source=chatgpt.com
登録支援機関が担う業務とは?
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、日本での生活や就労を支えるための「支援」を行う義務があり、その具体的な内容は支援計画としてまとめ、在留資格の申請時に提出することが求められています。 しかし、事前ガイダンス、住居探しの支援、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習の機会提供、定期面談など、支援内容は多岐にわたり、すべてを自社だけで実施するのは負担が大きいのが現実です。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001101375.pdf?utm_source=chatgpt.com
そこで活用できるのが「登録支援機関」です。登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた法人・団体であり、受入れ企業と支援委託契約を結ぶことで、支援計画に基づく支援業務の全部または一部を代わりに実施する役割を担います。 これにより企業は、本来義務づけられている生活支援や行政手続きの同行などを専門機関に任せることができ、社内の負担を軽減しつつ、法令に沿った適正な受け入れを行うことができます。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html?utm_source=chatgpt.com
ここで重要なのは、わらしべ(WARASI-Be)は登録支援機関そのものではなく、「特定技能 採用支援」を行う人材紹介・採用サポートの会社であるという点です。わらしべは、特定技能外国人の募集・マッチング・書類準備のアドバイスなど「採用の入口部分」を中心に企業を支援し、生活支援や義務的支援の実施については、必要に応じて登録支援機関や専門家と連携する立場にあります。この役割分担を明確にすることで、企業は「採用はわらしべ」「生活支援は登録支援機関」といった形で、安心して特定技能外国人の受け入れ体制を整えることができます。
一方で、登録支援機関に委託せず“自社支援”を選ぶことも可能
特定技能1号を受け入れる企業には、外国人が日本で安心して働き続けられるよう、
生活面・職場環境・行政手続きなどに関する支援を実施する義務があります。
そしてこの支援は、必ずしも登録支援機関に委託する必要はなく、企業が自社で実施する 「自社支援」 を選択することも制度上認められています。
WARASI-Be(わらしべ)が提供する特定技能採用支援サービス
① 求人要件の整理・採用計画の策定
- 特定技能試験の要件を踏まえた人材像の設計
- 業種別に採用のポイントを提案
② 海外送出機関との連携による人材紹介
- 即戦力人材の紹介が可能
③ 書類作成のアドバイスとビザ申請サポート
- 技能測定試験合格証
- 日本語能力証明
- 受入れ要件のチェック
④ 採用後も安心のフォロー
- 行政書士との連携
- 定着支援のアドバイス
- 企業側の課題解決サポート
WARASI-Be(わらしべ)が選ばれる理由|他の特定技能支援機関との違い
WARASI-Be(わらしべ)は、特定技能外国人の「生活支援」を担当する登録支援機関とは異なり、
“採用そのものを成功させるための専門支援” に特化した会社です。
そのため、企業が抱える採用課題を分析し、
日本人・外国人の双方を対象とした採用戦略を一気通貫で設計できる点が大きな強みです。
特定技能外国人の採用だけに視点を絞った支援機関とは異なり、
わらしべは 「企業が本当に必要とする人材を、最適な方法で採用する」ことを目的としているため、
- 自社の採用状況に合わせた手法の提案
- 特定技能以外の選択肢も含めた採用戦略の設計
- 日本人採用と外国人採用を両軸で考えた組織づくり支援
- 業種・地域・規模に応じた柔軟な採用支援
など、採用領域全体からのアプローチが可能です。
また、特定技能制度に精通した専門スタッフが企業の要望を詳細にヒアリングし、
特定技能外国人の採用が適しているか、他の採用手法のほうが有効か、
企業にとって最も効果の高い採用方法を組み合わせて提案できる点も、他社にはない価値です。
さらに、採用後は登録支援機関や行政書士と連携することで、
企業が初めて外国人材を受け入れる場合でも安心して進められる体制をつくることができます。





